オリンピック憲章の規定
オリンピックの出場資格は、実はオリンピック憲章(2019年版)の「オリンピック競技大会への参加」の項目で定められている。次の文章は参加資格規定に関するオリンピック憲章の引用。
【Ⅱ-40.オリンピック競技大会への参加 】
競技者、チーム役員、その他のチームスタッフはオリンピック競技大会に参加するため、IOCの定めた参加条件を含め、オリンピック憲章および世界アンチ・ドーピング規程を遵守しなければならず、IOCの承認する関係IFの規則を遵守しなければならない。さらに競技者、チーム役員、その他のチームスタッフは所属NOCにより参加登録申請されるものとする。
【Ⅱ-41. 競技者の国籍】
1. オリンピック競技大会に出場する競技者は、参加登録申請を行うNOCの国の国民でなければならない。
2. 競技者がオリンピック競技大会でどの国の代表として出場するのかを決定することに関わる問題は、すべてIOC理事会が解決するものとする。
【Ⅱ-42.年齢制限】
オリンピック競技大会では競技者の年齢制限はない。ただし、IFが競技規則でそれを定め、IOC理事会により承認されている場合は、その限りではない。
他にも細則で定められる規定があるが出場資格の大枠としては以下の3つになる。
①NOC(国内オリンピック委員会)から参加登録申請されること
②参加登録申請を行うNOCが設置された国の国籍を有していること
③年齢制限はない。ただし、各競技のIF(国際競技連盟)に年齢に関する規則が存在し、その規則がIOCによって承認されている場合はIFの規則にしたがうこと
ちなみに日本における最年少オリンピック出場者は、1936年にドイツで行われた冬季オリンピックに出場した、稲田悦子選手。当時小学6年生、わずか12歳で世界最高峰の大舞台に立っている。反対に最年長は、2012年のロンドン五輪に馬術代表として出場した法華津寛選手で、当時71歳だった。